アスベスト事前調査業務

ASBESTOS

アスベスト事前調査

2006年(平成18年)以前に着工された建築物には、アスベストが含まれている可能性が高く、その成分は、中皮腫・肺癌の原因となるため、現在では使用が規制されています。
2022年(令和4年)4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、アスベスト含有建材の有無の事前調査結果を道府県等に報告することが義務づけられております。

厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署に報告を行う必要もあります。さらに2023年(令和5年)10月1日以降には、大気汚染防止法改正に伴い、建築物の解体・改修工事では、アスベストの有無の調査を有資格者(一般建築物石綿含有建材調査者)が行うことが義務付けられます。
弊社のアスベスト事前調査業務では、御見積り~調査~採取・分析~報告書作成まで実施いたします。

建築物(建築設備を含む)の解体・改修工事を行う際は、資格者等による事前調査の実施が義務付けられています。

解体工事のほか、建築物の模様替、修繕等の改修工事、建築設備の取り付け・取り外し・修理等の工事も含まれます。
石綿含有建材が使用されているか否かを確認するための調査であり、設計図等の書面調査と現地での目視調査の両方を行う必要があります。それでも明らかにならなかった場合、分析による調査を行うか、”使用している”ものとみなすことになります。

エヌ・ビー技建には
一般建築物石綿含有建材調査者
が在籍しておりますので
2023年(令和5年)10月1日以降の
法改正後も御対応可能です!!


一般建築物石綿含有建材調査者:3
石綿作業主任者:7

 
 

アスベスト事前調査の流れ