2006年(平成18年)以前に着工された建築物には、アスベストが含まれている可能性が高く、その成分は、中皮腫・肺癌の原因となるため、現在では使用が規制されています。
2022年(令和4年)4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、アスベスト含有建材の有無の事前調査結果を道府県等に報告することが義務づけられております。
厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署に報告を行う必要もあります。さらに2023年(令和5年)10月1日以降には、大気汚染防止法改正に伴い、建築物の解体・改修工事では、アスベストの有無の調査を有資格者(一般建築物石綿含有建材調査者)が行うことが義務付けられます。
弊社のアスベスト事前調査業務では、御見積り~調査~採取・分析~報告書作成まで実施いたします。